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【いつから】東京都の自転車保険義務化【罰則も解説】

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自転車事故

通勤や通学に自転車を使いたい、けど義務化されている自転車保険についてよく分からない…、という方もおおいのでは。

この記事では、東京都で義務化された自転車保険について解説していきます。

東京都で自転車保険が義務化されたのはいつから?

東京都で自転車保険が義務化されたのは、令和2年4月1日からです

東京都で自転車保険が義務化されたのは、令和2年4月1日からです。

全国の義務化とする条例の地域(令和4年4月1日現在)↓

宮城県、秋田県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、
新潟県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、福井県、
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、香川県、
愛媛県、福岡県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

国土交通省 https://www.mlit.go.jp/road/bicycleuse/promotion/index.html

自転車に乗る人へ「突然の事故で求められる相手への賠償金」をスムーズに支払いが出来るよう、国が「自転車保険」の加入を強く推奨!

自転車事故の増加により、突然自転車事故の加害者となってしまい、賠償責任として何千万円~の金額を支払う必要になった!

そういった状況で預金等現金のみで対応をせまられた際、すぐにまとまったお金の支払いを出来る人は限られています。

経済的負担

どうなるかというと、請求された金額が支払えず、事故の被害者となった方へ求められた賠償のお金が支払えない、、、。

事故で身体が不自由になった方などへの治療費・生活費の支払いが出来ない、、となるわけです。


そんな事態をにならないよう、自転車に乗る人へ「突然の事故で求められる相手への賠償金」をスムーズに支払いが出来るよう、国が「自転車保険」の加入を強く勧めています。


悪意はなくても、事故の加害者になってしまった人、突然事故の被害者になりこれまでの日常生活が出来なくなった人、必要最低限の「治療費の補償や生活費の補填」に必要なのが「自転車保険」です。

義務化された自転車保険、入らないと罰則があるの?

自転車保険に加入せずに自転車に乗っても、罰則はない

全国的に義務化を広める国・自治体のの動きがありますが、義務化されたからといって自転車保険に加入せずに自転車に乗っても、罰則とはなりません。(2023年3月時点)


しかし、義務化の対象地域で自転車保険に入らずに、自転車を運転していると条例違反となってしまいます。

自転車保険、義務化の地域・罰則について詳しくはこちら

自転車保険に入っているか分からない時は?

自分が自転車事故の備えとなる保険に加入しているかチェックしてみましょう!

以下の保険・共済に「個人賠償責任保険」と名前の付いた保険がセットされているか?

が確認ポイントです。※「日常賠償責任保険」や「賠償責任共済」も同じ保険です

個人賠償責任保険とは?

自転車保険の加入を簡単チェック♪

自転車保険に加入しているOR以下保険のオプションで自転車保険つけているかを確認してみてください。

  1. 自転車保険」の名前がついている保険に入っている
  2. 自動車保険
  3. 火災保険(住んでいる家の保険)
  4. 傷害保険(自分がケガをした時にお金がもらえる保険)
    • 病気などでお金がもらえる「生命保険」ではないので注意
    • 転んだりぶつけてケガをした時の保険(損害保険です)
  5. クレジットカード
  6. 会社や学校、団体で入っている保険
  7. TS マーク(自転車の点検をすると点検日から1年以内が補償されるもの)

おわりに

いかがでしたでしょうか。家の保険やクレジットカードの保険?と言われても、いまいちピンとこないですよね。

  • 東京都で自転車保険が義務化されたのは、令和2年4月1日から
  • 義務化された自転車保険、加入せずに自転車に乗っても罰則はない
  • 自動車や火災保険、クレジットカード、TSマークを確認で自転車保険の加入を簡単チェック

保険の契約すると保険会社からもらえる「証券」と呼ばれる書類に、「個人賠償責任保険」の名前があるかどうか、が確認できればOKです。

証券が見当たらない…、そもそも保険どこに入っていたっけ…?という方は、一度ぜひ確認して、「個人賠償責任保険」が自分の契約にセットされているのか、保険会社に問い合わせしてみてください。