最近よく見かける、電動キックボードの道路上の走行。
- 普通に道路を猛スピードで走ってるけど、免許不要らしい、、、
- いや、道路で爆走してる電動キックボードは全部違法だよ、、、
- 免許を取ったら電動キックボードに乗っても違法じゃないの?
- でも法律が変わって、電動キックボードは免許不要になったんでしょ?
そんな疑問をこの記事では解説していきたいと思います。
これから電動キックボードの購入を考えている方。
今現在電動キックボードに乗って通勤・通学で利用しているけど、免許不要かどうか、自分が違法になってないか不安な方。
身の回りの電動キックボード利用者に対して不安を感じられている方。
この記事を最後まで読めば、何が違法で何が合法なのか、免許が不要で気軽に乗れる電動キックボードで気を付ける点はどこなのか、安全に電動キックボードを利用するための抑えておきたいポイントをしっかり理解できます。
免許不要=特定原チャ=電動キックボードの法則
巷にあふれる電動の乗り物
電動モペット、電動アシスト、電動自転車、電動キックボード、、、、
その中でも令和5年に出来た新しいルール
免許不要で乗れる電動の乗り物のカテゴリーが誕生。
それが「特定小型原動機付自転車」。
この特定小型原動機付自転車は、免許が不要で、原動機が付いているキックボード
いわゆる電動キックボードの新しい交通ルールだよ!と、仕組化されたものです。
免許不要な電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」。
この見分け方、確認の方法、実際に道路で走るまでのフローをこのページでは解説してきます。
なぜ電動キックボードは免許不要?
電動キックボードには2種類ある!
免許が不要かどうかをお話しする前に、まず最初に抑えておきたいポイント。
電動キックボードには2種類あるということ。
ここが電動キックボードが免許不要かどうか、を理解するために頭に入れておかないといけない点です。
同じ「電動キックボード」という名前で売られている商品でも、「種類が2種類ある」という前段階の予備知識が必要。
その上で、「2種類のうちどちらにあてはまるのか」「どちらにあてはまるか、を見分けるポイント」がざっくりとでも分かれば、
今あなたが乗っている電動キックボードやお気に入りにブックマークして購入を検討している電動キックボードが免許不要かどうか、違法か安全かどうか、が判断できます。
ではその2種類って実際何のことなのか。免許が不要かどうかを見分けるポイントがこちら。
早速分かりにくい!!!
1つ目の難関ポイントです。
何だかややこしい単語が出てきたのですが、
〇〇自転車~~な文字的に似てない?
むしろ同じじゃない?
なくらいで。
これが全然違うんです。
☆令和に誕生☆→特定小型原動機付(とくてい こがた げんどうきつき)自転車
↑新生カテゴリー
古くからあるバイク・原チャと総称される乗り物→一般原動機付自転車(げんどうきつき)自転車
電動キックボード→一般原動機付自転車?
原チャ、原チャリ、なんて呼び方は「原動機付自転車」の略称で何となく聞いたこともあるかも。
原付(げんつき)とだけで呼ばれたりもしてます。
ピザ屋の配達や新聞配達、郵便屋さんたちが利用している
バイクの中でも小さな部類、自転車と同じ大きさくらいの電動な乗り物。
運転免許が必要なバイク、
それらが「一般原動機付(げんどうきつき)自転車」です。
一般原動機付自転車=バイク
そして耳慣れない「特定小型原動機付自転車」は令和5年に日本で新しく出来たカテゴリーです。
1.特定小型原動機付自転車の区分
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、以下に示す要件のすべてに該当するものをいいます。国土交通省HP https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html
原動機付自転車 特定小型原動機付自転車 一般原動機付自転車 最高速度 20km/h以下 特定小型原動機付自転車
以外のもの定格出力 0.6kW以下 長さ 1.9m以下 幅 0.6m以下 高さ -
今までは原動機付自転車といえば、原チャ=バイク、でしたが、
令和5年の新しい法律により、
原動機付自転車が
→特定小型原動機付自転車 OR 一般原動機付自転車
と新カテゴリー登場で、二つに分かれています。
電動キックボードについて
電動キックボードは「車両」です
電動キックボードは、道路交通法上の「車両」に該当し、電動式モーターの定格出力等に応じた車両区分に分類されます。
警察庁ホームページ https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/electric_mobility/kickboard.html
原動機の定格出力が0.60キロワット以下の電動キックボードは、道路交通法上の原動機付自転車に該当し、さらに大きさや最高速度等が一定の基準に該当するものは特定小型原動機付自転車に、それ以外のものは一般原動機付自転車に区分されます。
小学生~で初めて乗り始めるような普通自転車と
先ほどお伝えした一般原動機付自転車自転車の
間のようなイメージ。
普通自転車⇒特定小型原動機付自転車⇒一般原動機付自転車
この「特定小型原動機付自転車」が令和に誕生した新生ルール!
普通自転車や原チャ枠にとらわれず、「電動の乗り物」に乗れるしくみです。
簡単に乗れちゃうからこそ、注意しなければいけないのが
どこまでが普通自転車ゾーンで、どこからが原チャのゾーンなのか。
特定小型原動機付自転車の枠の中で、私たちは「免許不要」のまま、「電動の乗り物」を楽しむことができます。
この記事を読んで「特定小型原動機付自転車」ゾーンが何か分かれば
ネット等で電動の乗り物たちを見た時に
これは電動キックボードの見た目だけど、一般原動機付自転車だね!
これは小型原動機付自転車のルールにあてはまる電動キックボードだね!だから免許不要だ!
なんてジャッジが出来るようになります。
バイクのルールとは?
改めて「一般原動機付自転車」は、運転免許が必要なバイク。
ヘルメット必須ですし、きちんとバイク屋さん等で整備された状態のバイクで、必要な保険に入り、ナンバープレートを付け、バイクのルールで道路を走らなければいけません。
原チャと特定原チャの違いは?
ここまではおそらく珍しくもなく、バイクに乗ったことない人でも、
バイクって免許とか色々必要だよね~、くらいなイメージがあるはずです。
問題はこの「小型原動機付自転車」が何者かってところ。
原動機付自転車が「原チャ」と総称されているので、
このページでは、免許が必要なバイク・一般原動機付自転車のことを「原チャ」と呼んでいきます。
また、免許が不要な小型原動機付自転車を「特定原チャ」と呼びます。
(細かいことを言うと、特定原チャも原チャに含まれるのですが、、、
従来のイメージ通りのバイク→原チャ、
免許が必要なバイク →原チャ
特定原チャ以外 →原チャ
と表記して、解説します。)
特定原チャ か 原チャか な世界感です。。。
原チャ=バイク
特定原チャ=原チャの中でも、免許不要で乗れる電動の乗り物
免許不要で新しいルールで乗れる電動の乗り物は「電動キックボード」でしょ?
全て電動キックボードは一緒=免許は不要は不正解です。
電動の乗り物の多くに「電動キックボード」と表記されているので、
カテゴリーが分かれている、
ってことに気づけるかどうかが運命の分かれ道です!
なぜなら、「電動キックボード」という名前で売られている中には運転免許が必要な「バイク」が沢山含まれているから!!
とんでもないトラップがあちこちに仕掛けられています、、、
電動キックボードだよ~~
安全だよ~~~
なんて雰囲気に惑わされてはダメです。
キックボードの見た目をしている、電動の乗り物何もかもを「電動キックボードだ!」と判断しないこと。
電動キックボード→特定小型原動機付自転車!
ポイントは「特定原チャ」を見つけることです。
この特定原チャが、免許不要で乗れる電動の乗り物だから。
つまり、
免許不要の電動の乗り物に乗るために必要なのは
特定原チャを見つけ出す、ということ。
特定原チャ⇒免許不要で乗れる電動の乗り物
この特定原チャの法律・ルールにおいて、年齢、免許、公道の走り方、保険の有無などが分かりづらいのは「普通自転車っぽい立ち位置⇔バイクの立ち位置」を両立しているためです。
普通自転車っぽい立ち位置⇔バイクの立ち位置
まるっと「ルールは全部普通自転車と一緒です!」だったり、
「諸々全部、バイクのルールに準じます!」とかだと一般に伝わりやすいかもですが、
何もかも新生な「特定原チャ」さんは、
独自の立ち位置とルールで、よく理解されていないまま、既に存在してしまっている状態です。
そこでここでは、このページでは「特定原チャ」の最低限押さえておきたいポイントを厳選してお伝えしていきたいと思います。
これさえ分かれば
「普通自転車と特定原チャの違い」
「特定原チャと原チャの違い」
が瞬時に見分けられて、
安心してルールを守った状態で小型原チャである電動キックボードを楽しむことができます。
特定小型原動機付自転車のルール
早速ですが、特定原チャとは何ぞや、なルール&基準がこちら↓
特定小型原動機付自転車とは
警察庁ホームページ:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/electric_mobility/electric_kickboard.html
次の基準を全て満たすものをいいます。
車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
最高速度表示灯が備えられていること
これらに加え、
道路運送車両法上の保安基準に適合していること
自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
標識(ナンバープレート)を取り付けていること
運転者の年齢制限
警察庁ホームページ:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/electric_mobility/electric_kickboard.html
特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は不要ですが、
16歳未満の者が運転することは禁止
されています。
また、
16歳未満の者に特定小型原動機付自転車を提供する(貸す、買い与える、譲渡する等)ことも禁止
されています。
↑↑↑
16歳以上なら免許不要で乗れるのが特定原チャ。
その特定原チャであるための基準をクリアしていれば、購入後に必要な保険に入って、ナンバープレートを付ければさあ乗ってOK!そんな流れ。
そもそも、本来なら、
というか理想の話は、
電動キックボードを選ぶお店で、
私たちが「特定小型原動機付自転車」の文言を見つけられたら、
その「特定小型原動機付自転車」のワードを見つけて選んぶだけで
買う側が安心して
「特定原チャだ!これを買ったら、保険に入る&ナンバープレートをつける。
で公道走れるよね!」
なんてステップで特定原チャルールの電動キックボードをゲットし、利用出来るのが理想。
それが今ネットや路面の販売店も含め、電動キックボードの販売について無法地帯で、
この「小型原動機付自転車」のワードが多用されて販売されていしまっている状態です。
そのため、買う側、利用する私たちが、
「これほんとに特定原チャだよね?基準当てはまってるよね?」
なんて判断を自己責任で行わなければいけません。
いくら「道路で走ることができる電動キックボードだよ〜」なんて販売されていたとしても、
特定原チャなのか、ただの原チャなのか、同じチャリの延長上にあるようで法律的に扱いは全く異なるものです。
無免許で捕まった、、、なんてことの無いようにしっかり押さえなければいけません。
先ほどの「特定原チャのルール・基準」に全て当てはまれば、「特定原チャ」だよって話なんですが、
大きさが何センチ〜だったり、
出力がどれくらい〜なんて数値を暗記するのも現実的じゃないですよね。
そこでこの記事ではざっくり下記のようにまとめてみます。
免許不要を見分ける!特定原チャのルール4選
※上記ルールに当てはめてみることで、違法と呼ばれる電動キックボード(特定原チャではないのに、日本の道路で免許なしで走れそうな雰囲気で売られている原チャ等)をふるいにかけられることができます。
※上記ルールの目安に加え、電動キックボードを購入の際は通販サイトの販売実績や販売店の運営会社を確認し、「このお店大丈夫かな?」の視点を持ってみることをおすすめします。
(お店で売ってるから大丈夫!、な私たちの信用を結構裏切ってくるトラップが多めなので要注意です!)
これら4つの特定原チャルールをしっかり押さえて、ネットにあふれるトラップに引っ掛からないよう、ここからは1つずつ解説していきます。
まず購入編の見分け方について。1つ目がこちら。
免許不要の電動キックボード:特定原チャは時速20キロ以下!
特定原チャって、20キロ以上のスピードを出せない乗り物、ってのがまず根本的な基準のルール。
走ってる時だけ速度を落とせばよいわけではなく、時速20キロ以上出ちゃうような乗り物がそもそも基準外です。
なので、もしネット販売などで、
「電動キックボード!小型原動機付自転車!爆速25キロ!」
なんて電動キックボードのキャッチコピーを見つけたら、
「これ特定原チャではないな〜」ってことが判断できるわけです。
実は結構多用されているケース。
免許不要で普通自転車の延長のようなルールでカテゴリーされてるので、
原チャのようなスピードは出してはいけないんです。
↑もしこの時速20キロ以上で爆走するらしい電動キックボードを見つけたら、
見た目が電動キックボードでも「特定原チャ」にはあてはまらず、「原チャ」扱い、
つまりバイクルール扱いな乗り物です。
それはバイクルールが適用されるので、運転免許は必要ですし、ヘルメット・バイク装備必須、道路の走り方もバイクルールだよ!ってこと。
※販売されている電動キックボードのうち、時速20キロ以下が特定原チャ、それ以外は原チャ、のくくりで電動キックボードは2種類だよ!と便宜的に説明していますが、
原チャ、いわゆる原動機付自転車の速度基準を越える電動キックボードも存在し、それらは、原付用の運転免許ではなく普通運転免許等が必要です。
速度により原動機付自転車も複数区分が分かれますが、当記事ではあくまで「特定小型原動機付自転車」にあてはまるかどうか、の視点から、それら以外を原チャ(バイク)と記載します。(バイクにも区分が多く、原チャ免許では対応ならないケースある旨ご了承ください。)
↑↑↑
※このページでは「電動キックボード=特定原チャ OR 原チャ」な話をしてますが、
原チャの基準を上回る爆速で走る電動キックボードも存在してます、って話。
原チャ<大型バイク
特定原チャの見分け方、2つ目はこちら。
免許不要の電動キックボード:特定原チャは性能等確認実施機関シールつき
特定原チャの装備がちゃんとついてるよね、の目印のシールです。
道路運送車両の保安基準
原動機付自転車のうち、電動機の定格出力が0.6kW以下であって長さ1.9m、幅0.6m以下かつ最高速度20km/h以下のものを特定小型原動機付自転車とし、それ以外の原動機付自転車を一般原動機付自転車と定義します。
特定小型原動機付自転車に適用される道路運送車両の保安基準(以下「保安基準」という。)等はこちら。3.特定小型原動機付自転車の性能等確認制度
国土交通省HP:https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html#:~:text=%E9%81%93%E8%B7%AF%E9%81%8B%E9%80%81%E8%BB%8A%E4%B8%A1%E3%81%AE%E4%BF%9D%E5%AE%89,%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A%E3%81%A8%E5%AE%9A%E7%BE%A9%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
○ 制度の概要
国土交通省では、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、電動キックボード等に対応する新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されることとなることを踏まえ、特定小型原動機付自転車に関する保安基準を整備するとともに、特定小型原動機付自転車の保安基準適合性等を確認する制度(以下「性能等確認制度」という。)を創設しました。
性能等確認制度では、国土交通省がその能力を審査し、公表した民間の機関・団体等が、特定小型原動機付自転車のメーカー等からの申請に基づき、当該特定小型原動機付自転車の保安基準適合性等を確認します。保安基準適合性等が確認された特定小型原動機付自転車には、メーカー・確認機関の名称等を含む特別な表示(シール)を目立つ位置に貼付します。
認定済の性能等確認実施機関及び保安基準適合性等が確認された特定小型原動機付自転車の型式は、以下のリンクより確認できます。
○ 認定済の性能等確認実施機関
○ 保安基準適合性等が確認された特定小型原動機付自転車の型式(令和5年11月1日更新)
道路運送車両の保安基準とは何ですか
国土交通省HP:https://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/faq_sub/answer003.html#:~:text=%E9%81%93%E8%B7%AF%E9%81%8B%E9%80%81%E8%BB%8A%E4%B8%A1%E6%B3%95%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%84%E3%81%A6,%E4%BF%9D%E5%AE%89%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
道路運送車両法において、自動車の構造・装置について、安全確保及び環境保全上の技術基準が定められています。これを「道路運送車両の保安基準」といいます。
特定原チャは、大きさや速さ以外にも「装備」が付いているか?の基準があります。
その基準をクリアしていないと、特定原チャのルールで乗ることができません。
特定原チャに必要な装備ってどんなものかっていうとこんなもの↓
- ヘッドライト
- クラクション
- ブレーキ
- ウィンカー
- テールランプ・ブレーキランプ(後部につけるライト的)
- リフレクター(後部につける反射板)
- 安全が守られているバッテリー
- 最高速度を表示判別するライトがついていること。
- 最高速度が変わらないこと、安全に走ることができること。
これらまるっと全てOK、合格、特定原チャの装備として認めるよ!とされていると
「性能等確認実施機関シール」が表示可能となっています。
装備の性能OKだよ!、な性能を証明したシールです。
ですので、免許不要な特定原チャを選ぶ際は、この「性能等確認実施機関シール」がしっかり表示されている商品を選んでみて下さい。
↓日本国内で設計、開発を行っているE-KON
※E-KON Cityは特定小型原動機付自転車の性能等確認制度に適合
↓上記のように、必要装備が備わっていると、「性能等確認実施機関シール」が表示されます
↓2023/11/27に国土交通省より性能等確認制度の認証取得
愛知県本社 株式会社Acalieの「RICHBIT ES1 Pro」は6万円台モデル発売
ここまでを理解した上で、安心できる店舗で日本製のメーカー、
①②にあてはまる電動キックボードを購入したら、特定原チャをすぐ利用出来るか、というとそうではありません。
免許不要の電動キックボード:特定原チャは自賠責保険&ナンバープレート
ここまでは、電動キックボードを買うとき、選ぶ時の選び方。
免許不要の電動キックボードは特定原チャなので、
特定原チャのルールにあてはまる電動キックボードをチョイスすれば良い、というお話でした。
そのために、時速20キロ以下で、性能を証明するシールが目印。
ここで終わりではないんです。
その特定原チャのカテゴリーから電動キックボードを買ってから、あと2ステップ踏むことで、
特定原チャルールとして、免許不要な電動キックボードを楽しむことができます。
特定原チャのルールにあてはまるために、完全体の電動キックボードを完成させる必要あります。
それが、こちら↓
自転車を選ぶように、ネットでポチろうかな~~なんてノリで
電動キックボードを選ぼうとすると、
「じばいせき?」
「車じゃないのにナンバープレート?」
なんて具合で、
耳慣れないワードとともに、
「よく分からないからいいや~~」なんてスルーな人、続出中、、、かもですが、、、
ここが普通自転車と特定原チャで異なる大きなポイントです。
免許不要な入り口から、誰でも乗れそうな雰囲気あふれ出る電動キックボードですが、
「自賠責保険」なんていうものの手続きをして、
車と同じ「ナンバープレート」を付けないと特定原チャの完成形にはならない、ということなんです。
ちょっと道のりが遠く感じてしまうかもしれませんが、安心して下さい。
なんてことない、簡単な作業をちょっとするだけです。
ただこの作業すっ飛ばすと、猛烈に後悔することになるので、それを考えればやった方が良い、
てかやらないとマズいところ。
「自動車損害賠償責任保険(共済)」は「自賠責(じばいせき)」と呼ばれていて、原チャを含むバイクでは契約しておかないと日本の道路は走ることのできないルールになっています。
販売店(バイク等)の多くの場合は、購入の際にこの「自賠責(じばいせき)」の手続きを一緒にやってくれます。
もし、電動キックボードを購入済みで、「自賠責(じばいせき)」の手続きをしてない方は「コンビニ」でもすぐに手続きが出来るので、道路で走る前には必ず契約を完了させることが必要です。
また、ナンバープレートについては、各市区町村の役所で手続きできます。
以上、①〜④の工程をクリアできれば、小型原チャとしての電動キックボードの準備完了です。
免許不要の電動キックボード:特定原チャの走り方
特定原チャは車道を走る
普通自転車と原チャの間をいく特定原チャの存在ですが、
実際に道路を走る時に一番気を付けたいところは「歩道ではなく車道を走る」ということ。
特定原チャは免許不要で、自転車のように乗りたくなってしまいますが、
普通自転車は「原則、車道走行」(ケースによっては、歩道もOK)
電動キックボード(特定原チャ)は例外なく「車道走行」です(何が何でも車道がルール)
特定原チャとは別物→特例特定小型原動機付自転車
※時速6キロで走る仕様の電動の乗り物=特例特定小型原動機付自転車は
規定によっては、歩道を走る事ができます。
特例特定小型原動機付自転車とは
特例特定小型原動機付自転車とは、特定小型原動機付自転車のうち、次の①~⑤のいずれにも該当するもので、他の車両を牽引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。)をいいます。① 歩道等を通行する間、最高速度表示灯を点滅させていること
② 最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないものであること
※ アクセルの操作により特定小型原動機付自転車を6キロメートル毎時を超えない速度で走行させている場合は、この要件を満たすものではないため、特例特定小型原動機付自転車には該当しません。
③ 側車を付けていないこと
④ ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること
⑤ 鋭い突出部のないこと
警察庁ホームページ https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html
特別に歩道を走る事ができるのは、
特定原チャではなく「特例」特定小型原動機付自転車。
前に「特例」がついてます。
歩道が走れる電動キックボード!のキャッチコピーに惑わされないよう注意が必要です。
例外的に歩道等を通行できる場合
特例特定小型原動機付自転車に限り、道路標識等により歩道を通行できることとされているとき(※)は、その歩道を通行することができます。※ 「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている場所等を指します。
ただし、歩道を通行するときは、その歩道の中央から車道寄りの部分又は普通自転車通行指定部分を通行しなければなりません。
歩道を通行するときは、歩行者優先です。歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。
また、特例特定小型原動機付自転車は、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側に設けられた路側帯(歩行者用路側帯を除く。)を通行することができます。
【罰則】 2万円以下の罰金又は科料(普通自転車通行指定部分がない場所において、特例特定原動機付自転車で歩道の中央から車道寄りの部分以外を通行した場合等)
【主な関係道路標識・道路標示】
【通行場所のイメージ】
警察庁ホームページ https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html
特定原チャに関しては、おおむね既定の「性能シール」が付いていればひとまず安心、
と見分けがつきますが、この「特例」特定原チャに関しては、
時速6キロ&最高表示灯点滅&走行中に速度変更できない仕様、、、等の基準クリアな目印が今のところない模様。
かといって、販売店の
「歩道走れるよ」の売り文句を100%信用して良いものか、という疑念も残ります。
現状では、製品表示をくまなく自分で確認し、「特例特定小型原動機付自転車」にあてはまるな、
なんてことを自己責任で判断するしかないようです。
「特例」特定小型原動機付自転車、だと思って購入し、時速6キロ以下で既定の歩道を走っていたとしても、
実は、「特例」特定小型原動機付自転車に該当しませんでした、、、
あなた法律違反してますよ!と警察に呼び止められる可能性は高いかと思います。
電動キックボードの中から、特定原チャを探すよりも
さらにちょっと難易度が高いかな、とも感じます。
特定原チャの電動キックボードを利用する時は「車道オンリー」
まず、ここをしっかり押さえてみて下さい。
逆走しない、特定原チャの走り方
車道を走る際、気を付けたいのが「車と同じ方向へ走る」ということです。
車と面と向かって、運転手さんが見える状態、向きあった状態で道路を走ることは実はやってはいけないことなんです。
「逆走」してる!
なんて言われてしまうような、危険な状態。
何が逆なの?なんて感じてしまうかもですが、
「車と同じ方向に進む」が正解、だと覚えてみて下さい。
電動キックボードで道路を走る時、車が進むのと同じ方向で走る!
また原チャのように必須ではありませんが、道路を走る以上、リスクはとても大きいので、ヘルメットを被ることを強くおすすめします。
引用
通行する場所
車道通行の原則
車道と歩道又は路側帯の区別があるところでは、車道を通行しなければなりません(自転車道も通行することができます)。
道路では、原則として、左側端に寄って通行しなければならず、右側を通行してはいけません。
【罰則】 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
【主な関係道路標識】
【通行場所のイメージ】
警察庁ホームページ:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html
電動キックボードの中から特定原チャを見つけ出すために
いかがでしたか。
特定原チャか原チャかの区別さえつけば、免許不要な電動キックボードを選ぶことができるはずです。
また、電動キックボードはお手ごろな価格でネットに多く販売されていますが、あくまで私たちが住む日本の道路で走ることを目的とする場合は、下記ルールにあてはまる小型原チャと認められた電動キックボードを選び、保険&ナンバープレートを付けた状態で走行を楽しむことができます。
違法な業者にひっかからないように、見極める判断材料としてぜひ活用してみてて下さい。