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【捕まらない】フル電動自転車の知恵袋【バレない?なんてもう怯えない!】

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フル電動自転車とは

最近街でよく見かける、フル電動自転車

ペダル付原動機付自転車やひねチャリなんて呼ばれ方もありますが

公道を走っていたり、歩道を走っていたりで縦横無尽な様子。

そもそもあれはバイクなの?自転車なの?

ってところが、ハッキリわからない方も多いかもしれません。

そこで、この記事では

見た目が同じに見えるフル電動自転車を「簡単に見分けるコツ」を紹介。

免許が必要かどうか、道路(公道)を走っても良いか、も含めて分かりやすく徹底解説していきます!

今からフル電動自転車を買って乗ってみたい、なんて方も
既に乗ってるけど、これ捕まらない?バレたらやばいのかな、、、

なんて不安な方も、この記事を読むことで

バレると捕まるフル電動自転車って何なのか?
フル電動自転車に乗るため、免許って結局必要なのか?
免許が不要な原動機付自転車って何なのか?

が全て理解できますよ!

フル電動自転車の見分け方

結論から言ってしまうと、
TSマークがついているのが「普通自転車」。

自賠責保険に入れるのが「バイク」。

つまり、今の自分のフル電動自転車購入時に、
「自賠責保険加入してくださいね」の説明がされていれば(小さくて気付かなかったとしても!)バイク。
免許が必要で、ナンバープレートやその他バイク用の装備が必要です。

原動機(モーター)がついているけど、
「TSマーク」がついていれば、それは「普通自転車」。
免許は不要ですし、歩道も走れます。(原則、自転車は車道走行ですが、、)

では、次からはもう少し詳しく
自転車、フル電動自転車について解説していきます!

自転車の知恵袋:そもそも自転車って何?

何よりこれだけ分かりづらい状況になっている理由として
原動機付自転車
ペダル付き原動機付自転車
特定小型原動機付自転車
フル電動自転車
  等、、、、

とりあえず全てに「自転車」がついてる問題。

さらに「電動モペット」なんて言葉も出てきて、もはや全然分かりません状態だったり、、、

ここ最近、流行ったり、乗る人が増えてきたことで

ニュース記事や、WEBサイトでも様々情報がフル電動自転車について出ていましたが

総称が多すぎる、なんて感じませんか?

ネットでフル電動自転車が多く販売されていますが
フル電動自転車、という名前だけを頼りに探したり調べていると

自分の目的とは違ったものを買っちゃった、なんてこともあるかもしれません。

そこで、いったんここでは、

そもそも「自転車」って何か?

「バイク」って何か?

を簡単に整理してみたいと思います。

自転車の知恵袋:普通自転車の見分け方

車両 軽車両 自転車 説明

まず、乗り物(車両)は、

自動車
原動機付自転車
軽車両(自転車)

に分けられます。

ざっくり言っちゃえば、自転車も車両、車の仲間ってことですね。

軽車両 普通自転車 説明


その軽車両(自転車)の中でも

内閣府令の「基準を満たしている」ものが普通自転車です。

乗った人が、汗をかいて自力で漕いで進むタイプ。

ここでまずポイントが「普通自転車にはTSマーク」が付けられるということ。

TSマークが付いた自転車は、
一般的な普通自転車を乗る時のルールで、走行できます。

自転車選びのポイント
普通自転車以外の自転車は歩道を通行することができません
自転車を運転する際に歩道を通行する必要がある場合は、必ず「普通自転車」を選びましょう。
「TSマーク」が貼付されている自転車は普通自転車に該当しますので、普通自転車を購入したいが内閣府令の基準を満たすものかどうか判断できない時は、「TSマーク」の有無を参考にしてください。

警視庁ホームページ https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/rule.html

フル電動自転車 ペダル付原動機付自転車 説明

自転車の知恵袋:フル電動自転車って?原動機付自転車とは?

では原動機付自転車と普通自転車の違いは何なのでしょうか?

今度は「原動機付自転車」について確認してみます。

いわゆる原チャと呼ばれて、道路を走ることができるバイクが原動機付自転車。

ヘルメットも必要ですし、運転には免許が必要ですよね。


そこで、

じゃあフル電動自転車は普通自転車なのか?
原動機付自転車なのか?

という疑問が生まれるわけです。


重要になってくるのが
この「自転車」ワードにまどわされず、「バイク」扱いかどうか、を基準に考える必要があるということ。


フル電動自転車だから公道走れるかどうか

ペダル付原動機付自転車だから、免許が必要かどうか

小型の電動モビットだから、年齢はどうか

店舗で売ってたから安全なのか


???


なんとも、分かりづらい、、、、、


先にお伝えしたように、
〇〇自転車の名前が乱立しているので、ご自身で購入する際は特に

売られている商品の名前だけに頼らずに、判断してみると安全だと筆者は思います。



その上で、「原動機付自転車」は道路(公道)を走るのに、免許が必要な乗り物です。


「自転車」なんてついてますが、

そもそも自転車も車両(くるま)の仲間なわけで、

その車両の中でも「普通自転車」にあてはまらない(TSマークが付いてない)

原動機付自転車は、道路(公道)を走るのに運転免許が必要です。

フル電動自転車は TSマーク or 自賠責保険 で見分ける!

自賠責保険 バイク 説明


原付バイクにも自賠責保険を契約しなければなりませんか。
答え
自賠責保険はすべての自動車に契約することが義務付けられている強制保険ですので、原付バイク(原動機付自転車)も自賠責保険を契約しなければなりません。

日本損害保険協会HP https://soudanguide.sonpo.or.jp/car/q002.html

自賠責保険に入れる仕様の自転車はもれなくすべてバイクです。

ネットで売られているフル電動自転車のサイトページの説明欄に小さくても
自賠責保険に入ってください。

な文言見つけたら、バイクだと判断してOK。

電動アシスト自転車は普通自転車!

免許が不要で、車道および歩道(例外時)を走れるのが普通自転車。

普通自転車の目印は「TSマーク」です。

ちなみに、電動アシスト自転車は「普通自転車」の仲間なので、購入時に「TSマーク」が付いているか確認すればOK。

TSマークが付いてない電動自転車だけど、
これって普通自転車なのかな?

と判断できない時は「自賠責保険」についての説明を探してみて下さい。

自賠責保険に加入できる車両(自転車)は、

バイク、すなわち原動機付自転車。

バイクに乗るルール
  • 歩道を走るのはNG
  • 運転免許が必要
  • ヘルメット必須
  • ナンバープレート必須
  • 自賠責保険の加入必須 & 任意保険への加入
  • バイク用の装備(ナンバープレートなど)必要、、、等々


バイクのルールを守ることで原動機付自転車に乗ることができます。



「バレたら捕まるのがフル電動自転車だ!」

なんて印象を持たれている

違法フル電動自転車等と呼ばれている多くが

この「バイク用の装備」をつけていないフル電動自転車のこと。



バイクで道路を走る時のルールとして、もろもろ装備が必要なのに

この装備がセットされずに売られているフル電動自転車が多いのです、、、

知らず知らずにもし普通自転車のつもりで買ってしまって、
悪気が無く乗っていたとしても
現実としては「バイクに無免許&無保険&無装備」で乗ってる、、なんて状態、、、

違法で捕まりますし、
バレたバレないとかではなく、絶対やってはいけないことなんです。

フル電動自転車に必要な装備とは?

例えばこちらのフル電動自転車↓

こちらのフル電動自転車は、原動機付自転車に該当するバイクなのですが、
公道で走るための準備・対応についてしっかり大きく詳しく
何が装備されていて、自分で準備必要なものが何か記載されているので分かりやすいです。

このフル電動自転車を例に考えてみると
自分で揃える必要のある装備は以下のようになります。

スピードメーター↓

リアミラー↓

ウインカー↓

ナンバープレート取付金具↓

ナンバープレート照明灯↓

「原動機付自転車(最高速度20キロメートル毎時未満のものを除く)の番号灯は、夜間にその後面に取り付けた市町村の条例で付すべき旨を定めている標識の番号等を確認できるものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

2.番号灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない」

 この、市町村の条例で付すべき旨を定めている標識とはナンバープレートのことなので、つまり、原付の番号灯は、ナンバープレートの番号が確認できる必要があり、色や明るさなどは定められた基準に適合したものでなければなりません。

バイクのニュースHP https://bike-news.jp/post/237187

リフレクター↓

リフレクターをさらに安全に⇒リアライト(ドラレコ付き)↓

車検がないバイクであっても、反射板が無い状態で一般公道を走行すると、保安基準を満たしてないため「整備不良(尾灯等)」で警察官に検挙される可能性があります。取り締まりを受けた場合、違反点数は1点に加え、二輪車は6000円、原付の場合は5000円の反則金が課せられます。

 反射板の保安基準は、道路運送車両法で定められています。同法の保安基準第38条の別添53では、バイクの反射板に関しての基準が細かく設けられています。

 内容を要約すると、反射板の取り付け位置は、板の中心点が地上から1.5m以下、反射板の下部の縁部分が地上から0.25m以上、反射部の大きさは10平方cm以上、色は赤色であり、三角形以外の形状であることなどが、基準として設けられているようです。

バイクのニュースHP https://bike-news.jp/post/275074


万が一、既に購入していて不足するのであればマストで必要な装備。

フル電動自転車のメリットとして安い!

ってのはあると思いますが装備品がどこまで着いてるかは要チェックです。

めんどくさいので最初から全部着いてるフル電動自転車が良い!って方

もし、これからフル電動自転車の購入を考えている方は、

最初からフル装備そろった状態の方が楽かもしれません。

フル装備の電動フル自転車↓


フル電動自転車と記載があって、
どんなに安くてお手軽だったとしても

原動機付自転車であれば、

乗るのはバイク。

ってことで
・ナンバプレートの手続き
・自賠責保険の加入

はいずれも必須です。

そしてそのフル電動自転車に乗るときは

バイクに乗るということなので

原付免許の所持が、マスト。

ここまで読んで

なんかめんどくさいかもー

でも移動に便利そうだし興味あるのになー

なんて方は

電動アシスト自転車がオススメ。

でも電動アシスト自転車ってなんかダサいイメージありません?

ママチャリの延長のような、、、

それが
今、フル電動自転車の流行り、広がりもあって

電動アシスト自転車も種類が、様々。

フル電動自転車のような見た目の電動アシスト自転車など(ややこしい!笑)

そもそも(マックス)時速24キロまでモーターでアシストしますよ、

なスタンスが電動アシスト自転車なので、自分の目的に合えば、十分に活用できるはずです。

アシスト自転車なら【PELTECH】

電動キックボードはバイク?自転車?

TSマークか自賠責保険の文字を探して、

普通自転車なのか、バイク(原動機付自転車)かを見分ければ良いってことは分かった。


けれど、最近電動キックボードにみんな乗っていて


それは原動機付自転車なのに免許が不要とかどうとか、、、、?

よく分からない、、、




原動機付自転車に乗るのに、免許がいらなくなった!

フル電動自転車は免許不要なんだ!



なんて流れで、解釈してしまっていると、悲劇が起こりかねないです。




ここからが実は本題なのですが、(やっと!(^_^;))

令和5年7月1日に新しいルールが出来て

何が起きたかっていうと



「特定小型原動機付自転車」って名前の区分が爆誕した!

特定小型原動機付自転車の基準を満たす乗り物は、

・16歳以上であれば、免許証が無くても乗ることができる


主に今のところ、その基準にあてはまるのは「電動キックボード」。

今ココ !!!

これがまた名前が非常に分かりにくいのですが、簡単に見分けるポイントがあるんです!
それがこちら↓

特定小型原動機付自転車の見分け方

小型原動機付自転車 見分け方

フル電動自転車、原動機付自転車でしょ?免許いらないなら買ってみよ~~

なんて思ったら、まず「速度」を確認してみて下さい。

時速20キロ以上出る場合は、特定小型原動機付自転車にはあてはまりません。

おそらくフル電動自転車で販売しているもので、時速20キロ以上出ません、
なんて商品はほとんどないはず。
つまり、それらはバイクの仲間です。

時速20キロ以下の確認が出来たら、
加えて、「性能等確認済シール」があるかを要チェック。

性能等確認済シールが確認できれば、基準に適合しているので

ナンバープレート取得&自賠責保険加入の上

交通ルールをしっかり守って、車道等を走行できます。

「性能等確認済シール」付、小型原動機付自転車↓

特定小型原動機付自転車の基準(道路交通法施行規則第1条の2の2)
最高速度:20km/h以下
・定格出力:0.6kW以下
・車体の大きさ:長さ1.9m以下、幅0.6m以下
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
・オートマチック・トランスミッション(AT)であること。
・最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること。 等
※これらの基準を満たさないものは、車両形状等にかかわらず、令和5年7月1日以降も、引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた法令の規定が適用されます。 これらの基準を満たさない車両の運転には、運転免許が必要です。

運転者の年齢制限
・16歳以上であれば、免許証が無くても乗ることが可能です。
※16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。

走行場所
・車道を通行しなければなりません。
・自転車道も通行することができます。
利用に当たって
・公道を走行するに当たっては、①車両が道路運送車両の保安基準に適合し、②ナンバープレートを取り付け、③自賠責保険(共済)に加入しなければなりません。
・飲酒運転は禁止です。
・安全利用のために乗車用ヘルメットを着用しましょう。

経済産業省HP https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/seikatsuseihin/mobility/index.html


フル電動自転車にまつわる知恵袋 ~Q&Aまとめ~

ここまでざっくりとですが
自転車・原動機付自転車のおおまかなすみ分け、

種類の有無などを解説してきました。

ここからは、応用編。

自転車、原動機付自転車、電動キックボードの乗り方、について確認してみます。

基本のルール

普通自転車は自転車のルール
原動機付自転車はバイクのルール

Q
ペダル付き原動機付自転車は免許が必要?
A

自賠責保険に加入できる乗り物、原動機付自転車はバイクです。なので、「自賠責保険」に加入できる仕様であることが確認出来れば、運転に原付免許が必要です。

「ペダル付原動機付自転車」は、いわゆる「バイク」であって、道路交通法上は、原動機付自転車に分類されます。
人の力を補うため原動機を用いるものであって、道路交通法施行規則第1条の3で定める基準に該当する自転車(いわゆる「電動アシスト自転車」)は、道路交通法上「自転車」として扱われるものであり、ここでいうペダル付原動機付自転車とは全く異なるものとなります。
ペダル付原動機付自転車も一定の基準を満たすものは特定小型原動機付自転車に該当(注記2)することになり、該当しないものは一般原動機付自転車として扱われます。

(注記2)ペダル付原動機付自転車が特定小型原動機付自転車として最高速度の基準を満たすためには原動機による最高速度だけではなくペダルを漕いでも時速20キロメートルを超える速度を出すことができないことが要件となります。

警視庁ホームページ https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/electric_mobility/pedal.html

「ペダル付原動機付自転車」は自転車ではありません
ペダル付原動機付自転車とは
道路交通法施行規則第1条の2に規定する大きさ以下の排気量又は定格出力(※1)を有する原動機を用い、レール又は架線によらないで運転する車(軽車両、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等を除く。)であって、当該車に備えられたペダルを用い、人の力によっても走行させることができるものをいいます。
道路交通法上の「原動機付自転車」にあたり、市販されている「電動アシスト自転車(※2)」とは全く異なるものです。

出典:埼玉県警察ホームページ(https://www.police.pref.saitama.lg.jp/riyokiyaku.html)
Q
ペダル付原動機付自転車って乗ったら捕まるの?
A
  • 運転免許を所持していること
  • 必要装備をつけていること
  • 自賠責保険の契約をしていること
  • ナンバープレートをつけていること

以上を守らないと、捕まります(罰金や懲役などの罰則があります)
必要な義務・交通ルールをしっかりまもっていれば、安心して走行可能です。

運転免許が必要、車道通行、ヘルメットの着用義務等があること
一般原動機付自転車を運転することができる運転免許を受けないで運転することはできず、道路においては、車道の通行(歩道を通行することはできません。)、ヘルメットの着用などの原動機付自転車としての通行方法に従う必要があるなど、道路交通法を遵守しなければなりません。
(無免許運転 罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

制動装置、前照灯、後写鏡等を備えていること
ペダル付き原動機付自転車は、制動装置、前照灯、後写鏡等の構造や装置について、道路運送車両法の保安基準に適合しなければ、運行の用に供することはできません。(歩道、車道を含め道路を走行することはできません。)
(整備不良車両運転 罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)

自賠責保険(共済)の契約をしていること
自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されていなければ、運行の用に供することができません。
(無保険運行 罰則:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

市町村税条例で定める標識(ナンバープレート)を取り付けていること
ペダル付き原動機付自転車の所有者には、地方税法に規定する軽自動車税(市町村税)を納付する義務があり、また、市町村条例で、軽自動車税の納付の際に交付される標識(ナンバープレート)を取り付けなければならないとされています。

大阪府警察トップページ https://www.police.pref.osaka.lg.jp/

Q
フル電動自転車は、電源を切ったら歩道を走って良いの?
A

電源が入っていても入っていなくても、原動機付自転車の基準に該当すれば扱いはバイクです。そのため、どんな状態のバイクでも歩道を走ってはいけません。

※本ページでは、「モビチェン」等、原動機付自転車の速度・仕様を変更する機能についての解説は含みません。
仕様変更について筆者が公式(地方自治体、警察等)での正式なアナウンスを確認できたものは以下のみです。

・glafit株式会社製「GFR」シリーズに同社製「モビリティ・カテゴリー・チェンジャー(略称:モビチェン)」機構を取り付けたもの

原動機付自転車の仕様変更について、民間企業のホームページや販売サイトにて適応する旨記載多くあるかと思いますが、R5.11/26時点、正式に認可(地方自治体、警察等での許可)されてること上記製品以外で筆者が確認できませんでした。

現時点では原則、フル電動自転車で歩道を走行する(原動機付自転車から普通自転車へ切り替えて走行する)ことは出来ない(glafit株式会社製の一部商品のみは可、それら以外は不可)との解釈で、本記事では記載いたします。

ペダル付原動機付自転車であって、原動機(電動機)の力及びペダルを用いた人の力を用いて運転する構造(以下「EVモード」という。)から、原動機の力を用いることなくペダルのみを用いて人の力により運転する構造(以下「人力モード」という。)に切り替えることができるものが開発されている。このようなもののうち、以下で示す2つの要件を満たすものについては、構造の切替えに応じて、その車の属性、すなわち道路交通法上の車両区分を評価することとしたので、周知を徹底し、遺憾のないようにされたい。

1 要件
・ 乗車している者が、車が停止していない状態で、EVモードから人力モードに切
り替えることができず、かつ、人力モードからEVモードに切り替えることができ
ないこと。
・ 人力モードは、地方税法(昭和25年法律第226号)及び市町村(特別区を含む。)
の条例に基づいて交付された原動機付自転車の標識を表示することができず原動
機付自転車として適法に走行させることができない構造であり、かつ、それが明
らかな外観となっていること。
なお、EVモードのときには、道路交通法第71条第6号の規定による都道府県公安委
員会規則の規定により、原動機付自転車の標識を表示していなければならないことと
なる。
2 「車両区分を変化させることができるモビリティ」の例
「車両区分を変化させることができるモビリティ」として現時点で警察庁が把握し
ている製品
の例は、別紙のとおりである。
これ以外に「車両区分を変化させることができるモビリティ」に該当すると考えら
れる製品を認知した場合には、警察庁において要件を満たすか否かについて判断する
ことから、交通局交通企画課まで報告されたい。

glafit株式会社製「GFR」シリーズに同社製「モビリティ・カテゴリー・チェンジャ
ー(略称:モビチェン)」機構を取り付けたもの

原動機付自転車(EVモード)と自転車(人力モード)が切り替わる。

警察庁ホームページ「車両区分を変化させることができるモビリティ」について(通達)
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu.html

Q
電動キックボードもフル電動自転車も免許は不要?
A

同じ商品の名前(フル電動自転車や電動アシスト自転車など)でも

「特定小型原動機付自転車」に該当する電動キックボードと
「原動機付自転車」に該当するバイクでは異なります。

特定小型原動機付自転車⇒16歳以上が走行可。免許不要。
原動機付自転車    ⇒免許必要。

Q
フル電動自転車はヘルメット必要?
A

原動機付自転車に該当するバイクは、ヘルメット着用が必須です。
原動機付自転車に該当しない、普通自転車はヘルメット着用が努力義務です。

普通自転車のヘルメット努力義務化について↓

Q
ネットで安いフル電動自転車見つけたんだけど、乗ったら捕まるの?
A

原動機付自転車該当する場合は、バイクに必要な装備を完備し、義務を守れば捕まりません。

電動アシスト自転車等、バイクに感じないような名前の商品も、

同様にバイクに該当すれば、走行にはバイク装備が必要なので注意が必要です。
免許なしで、普通自転車の延長として走行したい場合は、「TSマーク」を目印に確認してみて下さい。

消費者へのアドバイス
道路交通法の基準に適合していない、またはその可能性がある電動アシスト自転車をお持ちの方は、道路の通行を控え、購入先・製造元等に対応を確認しましょう。
購入の際は、今回のテスト結果を参考にするほか、型式認定のTSマークやBAAマークを目安にしましょう。
購入後にアシスト機能を停止する速度を変更出来ることや、スロットル操作で走行してしまう仕様から電動アシスト自転車に仕様変更できることをうたった商品は、道路交通法の基準に適合していない可能性があるので、購入前に事業者に問い合わせるなどして慎重に確認しましょう。

独立行政法人国民生活センターHP https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20231025_1.html

無保険&無免許は人生詰みかも?!

取り締まりで警察にバレなきゃ大丈夫?違法でもバレなきゃOK?

見た目が自転車なバイク、いわゆるフル電動自転車、が広まったのがここ最近。

バレなきゃ良いじゃん、ルールなんて知らないよ!な雰囲気も街中では感じてしまったり、

「違法に見えるようなフル電動自転車」が多く存在するような印象を持っている人も多いかもしれません。

たくさんナンバープレートついてないフル電動自転車や電動キックボードを走行している人がいるし、

みんなばっかりずるい!自分も安く手に入れて乗りたいよ!

なんて考え、それ実はかなり危険です!!!


装備のないバイクで日本の道路を走ることが法律違反であることは、間違いのないこと。

また無免許、無保険でバイクに乗る

ってことは、
万が一事故ったとき一生働いても返せないような賠償金が必要だったり

刑務所行きな未来がすぐそこ状態、、、、




見た目が自転車っぽいし、
名前にも自転車ってついてるから、なんとなくセーフな感じもしちゃうし

危機感も感じにくいですよね。

でもでも
数万円ケチって

超絶コスパが抜群に悪い人生始めてみた!!!

になっちゃう案件です。
(交通事故を起こして賠償金を請求された⇒その額1億以上!な可能性は全然アリです)

なお、この記事でバイクは「自賠責保険」の加入が必要、と何度もお伝えしていますが、

充分な補償額ではありません。
筆者としては、プラスで任意保険もマストだと思っています。
(自動車に乗る際も、自賠責保険じゃ足りないので、プラス任意保険に入る、のと同じです)

バイク保険とは

強制保険とは、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)のことで、文字通り強制的に加入する保険であり、バイクを所有・使用する場合に加入する必要があります。(自動車に対しても同様の保険があります。)

しかし、対人補償しかない点や、賠償金・治療費の補償金額が発生しうる損害賠償額に対して 保険金額 が十分ではない点から、強制保険のみでは対応しきれないケースが存在します。

たとえば、バイク事故は大きな損傷を負う可能性が高いです。ただし、強制保険では対人補償のみのため、自分自身へのケガなどの補償を得るためにバイク保険を検討すると良いでしょう。
また、相手方への補償という面でも、過去10年間において、 逸失利益 や介護費用なども含めて賠償金が3億円超の判決が数回出ており、その他にも高額な賠償事例があります。
このようなケースにおいては、強制保険では補いきれないため、任意保険を準備しておかないと支払いが難しくなります。

そのため、任意保険に未加入でも罰則はありませんが、任意保険にも必ず入る方が良いでしょう。

株式会社リクルート 保険チャンネル https://hokench.com/insurance/bike/

自賠責保険にはコンビニ等で簡単に入れますが、
任意保険は自分の車の保険にオプションとしてセットしてみたり、単体で「バイク保険」として契約が必要です。

フル電動自転車に乗る際は、必ず押さえておきたいポイントになります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

この記事を読んだ方は

みんな、違法のフル電動自転車・違法の電動キックボードに乗ってて
誰も注意されてないしズルい!

私も通勤・通学用にネットで安いフル電動自転車買って、使いたい!

なんて誤った考えや衝動を起こさずに、

今後、フル自転車にまつわる情報で

何が正しいか?
何が間違っているのか?

を見分けられるはずです。



ちゃんと、しっかり選んで安全に自転車を楽しめますように!!!


アシスト自転車なら【PELTECH】