令和23年4月1日から自転車に乗る際は、ヘルメット着用が努力義務になりました。
自転車乗るのにヘルメットかぶらなきゃならとりあえずなんでもいいや~
なんて方は少数で、
- 「ヘルメットなんて買ったことないしどこで買えば良いんだろう」
- 「毎回自転車の時にヘルメットかぶるなら髪型崩れるよ~」
- 「子供だけじゃなく大人もヘルメットなんて、学生じゃないのに。。。」
- 「街で乗る、通学、通勤、ためのオシャレでかっこいいヘルメット、見つからないな~」
などなど意見は様々。
また「努力義務」なんて耳慣れない言葉ですが、実際ヘルメットをしなかったらどうなるのかが一番気になりますよね。
ちなみにこのサイトでは「自転車保険」と題して個人賠償責任保険(自転車保険の中身の名前)について記事をよく書いているのですが、
「ヘルメット盗まれたらどうしよう、、、」なんて心配になりますよね。
そこで、今回はもしヘルメットが盗まれたり壊されたりしたときどうなるのかをお伝えしたいと思います。
ダサくて恥ずかしいけど自転車のヘルメット必要?努力義務守らないと罰則?
あくまで「努力義務」のため、違反した場合、警察から注意を受けることはありますが、罰則はありません。
道路交通法 第63条の11
警視庁 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/helmet.html
第1項
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
努力義務(どりょくぎむ)とは、日本の法制上「〜するよう努めなければならない」などと規定され、努力義務に従わなくても刑事罰や過料等の法的制裁を受けない作為義務・不作為義務のことである。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%AA%E5%8A%9B%E7%BE%A9%E5%8B%99
努力義務無視すると自転車保険でお金がもらえなくなるかも?
罰則や罰金があるわけではないし、注意される程度ならヘルメットしなくて良いや~、だとちょっと危険化かも。
努力義務と法律で決まったということは、「(罪にはならないけれど)法律的には、正しくは、やるべきことだよ!」ってニュアンス。
例えばこんなケースを想定してみます↓
Aさんがヘルメットをせずに、自転車に乗っていたところ、居眠り運転の車がぶつかってきた!
自転車に乗っていた自分は頭をケガしてしまって、病院で治療することに。。。
病院の治療費で100万円払いました。支払いお願いします、、、
車を運転していた相手(保険会社を通じて)にお願いしたところ、
ヘルメット未着用のため、治療費満額をお支払いすることはできません。
(ヘルメットを着用していると、おそらくもっと小さなケガで済んだ、大けがになってしまったのは、ヘルメット着用していない方に責任があるため)
法律的に賠償責任が認められるのは治療費10万円ですので、10万円のみお支払いします」
なんて展開な可能性があるかも!?
(あくまで可能性の話!&金額はテキトウです!)
ですが例えば、「車に乗るときのシートベルトは義務化」されてますよね。
上記のケースでAさんが「シートベルトをせずに車を運転していた」として、居眠り運転で車に衝突された場合。
実際には大けがで治療費が高かったのにもかかわらず、「シートベルトしていたら小さいけがで済んだよね」ってことで、治療に必要だった費用がもらえないケースがあったようです。
ぶつかってきた相手が車なら「くるまの保険」、
自転車だったら「自転車(サイクル)保険」から、ぶつかってケガしてしまった人への「治療費」が払われます。
ところが、ぶつかってケガして「被害者だよ~」って立場の人も
「シートベルトしてなかったよね」
「ヘルメットしてないよね」
「大けがしたのは自分のせいだね。全部相手のせいではないから、保険からお金出ないよっ」
なんて風に判断される流れです。
まだヘルメットについては「努力義務」のため、そこまでの判断はされないのか。
今後「ノーヘルで自転車に乗ったていた人の事故」についての対応に注目が集まるかもしれません。
あくまで想像の話ですが、少し心配ですよね。
自身の安全のため&治療費が事故の相手から補償されないケースを少し念頭において、考えてみると良いかもしれません。
自転車のヘルメットを壊された、盗難されたらどうする?
自転車のヘルメットが壊されたり、盗まれたら保険は使えるのか?
このケースAは、一般的に個人賠償責任保険が使えるケースです。
個人賠償責任保険とは?
誰かの物を壊してしまったりした時に活躍してくれる「個人賠償責任保険」。
会社によってネーミングは違いますが、自転車(サイクル)保険と呼ばれる商品には「個人賠償責任保険」が含まれています。
そのため、このケースは自転車保険に入っていれば、子供が壊した友人のヘルメット代を弁償することができます。
流れとしては、ご自身の自転車保険(個人賠償責任保険)に入っている会社に連絡し、
「子供が友人のものを壊してしまった」ことを状況と合わせて伝え、保険金が入れば友人にヘルメット代を弁償する、というものです。
このケースBではおそらく、今のところ保険を使えない可能性が高いです、、、
自分の持ち物を壊したり、盗まれたりしたときに使えるのが「携行品」補償のある保険。
「家の外に持ち歩いてる自分の物が壊れた・盗まれた」時に助けてくれるます。
携行品損害特約とはなんですか?
損害保険ジャパン株式会社 https://faq.sompo-japan.jp/sumai/faq_detail.html?id=80233
被保険者の居住の用に供される(住居として使用している)建物(物置、車庫その他の付属建物を含みます。)の外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品について、不測かつ突発的な事故により損害が生じた場合に補償する特約です(自己負担額1万円)。
商品のネーミングは様々ですが、外出中に持ち歩くものが(わざとじゃなく)「誰かとぶつかったり転んだり等々」で「壊れてしまったり盗まれた」時、持ち物の修理代などを受け取ることができるものです。
ではでは「自転車乗るとき使ってるヘルメット」はどうなのか気になりますよね。
この「携行品補償※」では「車や自転車、その付属品」が対象外となっています。(※日本国内において)
自転車に乗るためのヘルメットは、「自転車の付属品」と判断されると、対象外です。
外出中はずっと1日中ヘルメットかぶって生活してます!なんて人は、もしかすると対象なるのか?分かりませんが、どうやって証明するのかが難しいかも、、、
一般的に「自転車用として売っているヘルメット」は自転車乗ってるときに使ってるよね?、と考えられるかもしれません。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
ヘルメットの置き場所を考えたり、持ち歩くのは大変ですよね。
バイクにはヘルメットを収納できても、自転車の場合はどうすれば良いのか、、、
現時点、自転車のヘルメットの盗難は保険適用が難しそう(絶対とは言い切れませんが、、、)。
でも今後自転車のヘルメットを着用する人が増えて、色んな商品が開発されて、
- 日常使いできるおしゃれでかっこいいヘルメットが登場!
- ヘルメットがバック・カバンに変形して、持ち運び可能に!
なんて展開があると、
自転車で使うヘルメットが「自転車専用のヘルメット」ではなくて「日常で身に着ける日用品」として認められるようになって、「ヘルメット盗難されたけど保険会社から保険金貰えた!」なんて未来もあるかも?
明るい未来に期待大ですが、おそらく可能性として高いのは、
ヘルメット収納ができるリュックやバックが増えたり、自転車にヘルメット盗難防止できるグッズが増える、自転車ヘルメット置き場が設けられていく、、、などでしょうか。
学生以来のヘルメット、、かさばるし大変だ、、って方が多いとは思いますが
車に乗る際のシートベルトがマストになったように、自転車のヘルメットも当たり前じゃん!って近い将来なるのかもしれないですね。
せっかく準備して買ったヘルメットが盗難されないように、管理に気を付けましょう!
※このページで解説した「携行品補償」は国内を想定しています。
※個人賠償責任補償特約の補償は全てケースバイケースです。あくまで、「想定した一般例」としてご覧ください。また、個人賠償責任補償保険は「日常生活に起因する偶然な事故で、法律上の損害賠償責任を負われた場合」に保険会社が保険金を支払います。
※このページの内容は一般的な例を想定して簡単分かりやすく解説しているものです。事故・ハプニングはケースバイケースですので、個別の保険金の支払いを確証したものではありません。実際の保険金のお支払いに関しては、事故やおケガの状況に合わせ保険会社の決定が優先されます。